掲載日: 2024年7月12日
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主食用米の需要が毎年減少すると見込まれる中、需要のある他作物への転換を図り、需要に応じた生産を進めることが必要です。
本交付金では、水田を主食用米以外の作付けに活用することを推進するため、国内自給率の低い麦・大豆・飼料用米等の戦略作物の本作化、地域の特色を生かした魅力的な産地づくり、高収益作物の導入・定着等の取組みに対して支援しています。
〇水田活用の直接支払交付金(外部サイトへのリンク)
本交付金は「水田」を対象とした制度となっています。
このため、農林水産省は平成29年に、実態として水を張ることができず「水田」とは言えない以下の農地については交付対象とならないことを示しています。
① 湛水設備(畦畔等)を有しない農地
② 用水供給設備を有しない農地、又は、土地改良区内にあって賦課金が支払われていない農地
さらに、令和3年12月に、交付対象となる水田の基準が見直され、実際に定期的に水稲栽培のために水を張っているか否かで判断するとの考え方の下、今後5年間(令和4~令和8年)の間に一度も水稲の作付けを行わない農地を本交付金の対象外とすることが決定されました。
また、実際に水稲作付けを行わなくても、連作障害回避のために一定期間(1か月以上)の湛水を行う場合には、水田機能を有すると判断できることから、水稲作付がされたとみなすこととされました。
○水田活用の直接支払交付金の見直しについて(外部サイトへリンク)
本交付金の対象でないと判断された農地は、「水田」ではなく「畑地」と位置付けられます。
農林水産省では、
①水稲作付けを行うことができる農地では、転換作物と水稲のブロックローテーション体系を再構築すること
②すでに転作作物の栽培が定着し、水稲作付が見込まれない農地については「畑地」とすること(畑地化)
を呼び掛けており、①に取り組む農業者に対しては引き続き本交付金を交付する一方、②に取り組む農業者を支援するため、畑地化促進事業を新たに実施しています。
○畑地化促進事業の概要(外部サイトへリンク)
本県においては、「水田活用の直接支払交付金」を活用して、大豆、そば、飼料作物等への作付転換が行われてきましたが、この度の「見直し方針」を受けて生産現場では、令和9年までに地域の水田農業の将来像を明確にし、水田を畑地化するのか、または水稲と転換作物とのブロックローテーションを行うのかという判断を行う必要があります。
このため、水田活用の直接支払交付金の見直し方針が実行される令和9年以降においても、本県の水田農業が維持発展できる方策を検討して各地域の産地づくりを支援することを目的として、令和5年5月18日に県や市町村、関係機関を含めてオール山形体制での「水田活用産地づくり推進プロジェクト会議」を設立しました。
水田活用産地づくり推進プロジェクト会議概要(PDF:274KB)
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