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農業一口メモ

2025年11月25日 ノロウィルスによる食中毒の防止

季節は冬に向かい気温が下がっていますが、食中毒は気温の高い夏だけに多いものではありません。ノロウィルスによる食中毒は11月~2月の冬期間にも多発しており、年間の原因別の食中毒患者数で最も多く発生しています。
本日は、食品を取り扱う方々のノロウィルスによる食中毒予防のポイントを説明します。
まずは調理する人の体調管理です。毎日、作業前に調理従事者の健康状態を確認し、体調不良の症状がある場合は食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。
次に作業前の手洗いです。指の間、爪の間、手のしわの部分、手首とくまなく丁寧に洗いましょう。洗うタイミングは調理前以外にも、トイレの後、休憩後、一定時間作業したらなど、ルールを決めてこまめにおこないましょう。
最後に器具の消毒です。作業前、作業後などに必ず実施するタイミングを決め、熱湯や塩素消毒液を使い包丁、まな板、ボウル等の器具をしっかり消毒しましょう。
対策をとっても感染者が出てしまう場合があります。そのような場面も想定し、嘔吐物の処理方法、施設、器具の消毒、商品の回収方法など事前に準備し、万全の状態で冬期間の作業に向かいましょう。

2025年11月24日 年末出荷に向けた「啓翁桜」の休眠打破処理

「啓翁桜」は、正月用の切り枝として、年末から正月にかけて特に需要が高まります。 
「啓翁桜」を一斉に美しく咲かせるためには、休眠に入った花芽を低温に遭遇させて、休眠から覚醒させた後に、加温して促成する必要があります。反対に、低温に遭遇する期間が不十分な場合、加温しても花芽の生育が進みません。県内の自然条件では12月下旬頃に十分な低温に遭遇する時期となるため、年末の出荷には間に合いません。このため、休眠打破処理を11月末~12月上旬に行った後に加温して促成を始めます。
一般的な休眠打破処理の方法としては、8℃以下の低温に500時間以上遭遇した枝全体を、40℃のお湯に60分間浸した後、植物成長調整剤であるシアナミドまたはジベレリンの処理を行います。
地域ごとの低温遭遇時間は、やまがたアグリネットのあぐりんウェザーから取得できます。休眠打破処理の詳しい方法は、最寄りの農業技術普及課にお問い合わせください。

2025年11月21日 今年の米づくりの振り返り

近年、極端な天候となる年が多く、それに伴ってイネの生育も年次変動の幅が大きくなっています。特に今年は、7月以降の高温により出穂期や成熟期が大幅に早まりました。
このような中、高品質米の安定生産には何か必要か、今年を振り返って、反省点を整理しましょう。
まず、想定した収量・品質が得られたか確認し、品種構成の見直しや規模拡大に伴う機械や装備の導入等を検討します。田植え機やコンバイン等の作業機や乾燥調製施設が効率的に稼働し、適期適作業が実施可能な来年の作付計画を立てましょう。
また、水田ごとの稲の生育、収量や品質、食味等のデータを振り返り、個別の技術について確認しましょう。土づくり、育苗、移植、水管理は適切に行うことができたか、施肥は適量であったか、適期に収穫できたか、整理しましょう。異常気象に対応できるように、反省点は改善策を講じて、来年の準備を進めましょう。また、各地域で開催される栽培研修会に積極的に参加する等、栽培に関する情報を収集して、知識や技術を高めましょう。
そして、来年も、適正な管理に努め、最高品質の米を全国の消費者に届けましょう。

2025年11月20日 防除計画の作成と点検

施設栽培や果樹の収穫後防除を除き、今年の防除作業は、ほぼ終了する時期となりました。今年は病害虫による被害を適切に防ぐことができましたか?
防除履歴と病害虫による被害状況を振り返ることで、「いつの時期」に「どんな薬剤」を使用するのが最も効果的かが明らかになります。そのためには、農薬を使用した際に、常日頃から帳簿等へきちんと記録しておくことが重要です。
また、この記録を参考にして次年度の防除計画を作成し、合わせて計画に採用した農薬の使用基準を点検しましょう。特に各薬剤の「希釈倍数や使用量」、「収穫前使用日数」などの「使用時期」、「有効成分ごとの使用回数」が使用基準に適合しているかを必ず確認します。農薬の登録内容は変更されることがあるため、やまがたアグリネットなどで確認し、最新の情報をもとに点検しましょう。
適切な防除計画を作成することで、効率的で適切な防除につながります。来年に向け、今年をしっかりと振り返り、より良い防除計画を作成しましょう。

2025年11月19日 農業経営の法人化

近年、人材確保や経営継承等を目的として、農業法人の設立が増加しています。農業法人の組織形態にはいくつかありますが、農事組合法人または株式会社のいずれかを選択するのが一般的です。
農事組合法人は、農業協同組合法に基づき、設立には3人以上の農業者が構成員となることが必要です。議決権は1人1票制で、多数決による意思決定が行われます。また、設立時に登録免許税が免除されるなど、税制上有利な面もありますが、事業内容は、農業とその関連事業に限定されます。
一方、株式会社は、会社法に基づく法人で、1人でも設立することが出来ます。議決権は出資金額に比例するため、迅速に意思決定を行うことが可能です。また、事業内容に制限は無く、農業以外の事業も行うことが出来ます。
農業法人を設立する際は、税理士などの専門家と相談し、法人の特徴を十分理解するとともに、家族や組織内で十分に話し合い、互いに納得のうえで設立するようにしましょう。