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掲載日: 2021年10月4日

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食品衛生法の改正にかかる食品営業届出制度について【6次産業推進課】

今年6月の食品衛生法の改正に伴う食品営業許可・届出制度の変更により、「営業許可」及び「届出対象外営業」に該当しない事業者のうち、主に以下の営業をされる方々は、11月末日までに届出の提出が必要です。

  • 野菜果物販売(農業者が自ら収穫物を販売する場合を除く)
  • 野菜等の塩蔵加工品
  • こんにゃく、やきふ、ところてん、えご製造業
  • 給食施設

詳しくは、チラシ1、チラシ2をご確認ください。
また、お問い合わせ等は、最寄りの保健所(チラシ2に記載)までお願いします。