掲載日: 2022年4月11日
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種苗法改正に伴い、令和4年4月1日から、登録品種の自家増殖に対し、各育成者は条件を設定できるようになりました。
山形県が育成し、既に登録されている品種は、法改正前と変わらず、自家増殖を制限しません。(「つや姫」「雪若丸」「山形C12号」を除く。)
ただし、自家増殖で増やした種苗を第三者へ譲渡する行為は、有償、無償を問わず違法ですので、絶対に行わないでください。
なお、農研機構、他都道府県、民間企業等の登録品種の自家増殖に係る取扱いは、それぞれの権利者ごとに異なるため、ホームページ等でご確認ください。
詳しくは、下記のチラシをご覧ください。
お問い合わせ
023-630-3420