掲載日: 2024年12月24日
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種苗法改正に伴い、令和4年4月1日から、登録品種の自家増殖に対し、各育成者は条件を設定できるようになりました。
山形県が育成した登録品種(出願公表品種)の自家増殖に関する取扱いは、下記のチラシをご覧ください。
なお、農研機構、他都道府県、民間企業等の登録品種の自家増殖に係る取扱いは、それぞれの権利者ごとに異なるため、ホームページ等でご確認ください。
※自家増殖で増やした種苗を第三者へ譲渡する行為は、有償、無償を問わず違法ですので、絶対に行わないでください。
お問い合わせ
023-630-3420
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