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農業を含む自営業者の所得税申告には、青色申告と白色申告があります。近年は、パソコンを用いることで複式簿記の記帳が比較的簡単になったこともあり、青色申告を行う人が増えています。
青色申告には、次のようなメリットがあります。
一つ目は、青色申告特別控除として最大で65万円を所得金額から控除できます。ただし、複式簿記の記帳で作成される貸借対照表などを添付し、電子帳簿による保存又は電子申告をするなど一定の条件があります。
二つ目は、農業に6か月以上従事する家族に対して支払う給与を、必要経費に入れることができます。
三つ目は、その年の農業所得が赤字になった場合には、その損失額を翌年以降最大3年間にわたり繰り越して、所得金額から控除できます。
また、収入保険制度への加入は、「青色申告を行っている農業者」に限定されています。
令和8年から新たに青色申告を開始しようとする場合は、3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。現在、白色申告をされている方は、来年からの青色申告を検討されてみてはいかがでしょうか。