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農業経営の法人化

 近年、人材確保や経営継承等を目的として、農業法人の設立が増加しています。農業法人の組織形態にはいくつかありますが、農事組合法人か株式会社のどちらかを選択するのが一般的です。
 農事組合法人は、農業協同組合法に基づき、設立には3人以上の農業者が構成員となることが必要です。議決権は1人1票制で、多数決による意思決定が行われます。また、設立時に登録免許税が免除されるなど、税制上有利な面もありますが、事業内容は、農業とその関連事業に限定されます。
 一方、株式会社は、会社法に基づく法人で、1人でも設立することが出来ます。議決権は出資金額に比例するため、迅速に意思決定を行うことが可能です。また、事業内容に制限は無く、農業以外の事業も行うことが出来ます。
 農業法人を設立する際は、こうした特徴を十分理解するとともに、家族や組織内で十分に話し合い、互いに納得のうえで設立するようにしましょう。

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