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農産加工施設の衛生管理

 食品衛生法が改正され、令和3年6月から、農産加工を含む食品製造事業者はHACCPに沿った衛生管理が義務化されました。HACCPに対応するうえで重要なのは、普段実施している一般衛生管理です。作業従事者の健康状態・衛生管理、設備や器具、製造施設の衛生管理について問題がないかしっかり確認しましょう。
衛生管理の基本となるのは、「手洗い」と「5S」活動です。「5S」とは、「整理、整頓、清掃、清潔、しつけ」の5つを指します。まず、必要なものと不要なものとを仕分けして、不要なものを処分し整理します。必要なものは置く場所を決めて整頓し、誰でもわかるようにラベルを貼って表示します。ごみや汚れのないように清掃し、清潔な状態を保つようにします。最後に、これらをルール化し、いつ、だれが、何をどのように作業し、どこに記録するかを決めて、作業する人全員が守るように習慣化します。
 また、食品衛生法の改正により、令和6年6月から、漬物を製造し販売する場合は、漬物製造業の営業許可証が必要になりました。営業許可の相談は、最寄りの保健所までお願いします。

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