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農業一口メモ

2026年4月10日 果樹の摘芽・摘蕾

果樹の栽培において、摘芽や摘蕾といった早期の着果制限は、その後の摘果作業の省力化や大玉生産を図るために、重要な作業です。
ももの摘蕾は、花芽が丸く膨らみ先端の赤みが見え始めた頃から花びらがやや膨らむ頃までに行ないます。「あかつき」などの花粉がある品種は、50~70%を目安に行い、「川中島白桃」など花粉がない品種は弱めに摘蕾し、実止まりがわかってから摘果します。
「ラ・フランス」は、花芽が十分確保されている樹であれば、概ね50%を目安に摘芽します。実施に当たっては、枝の真上や真下に着いた花芽や小さい花芽、長果枝先端の花芽などを取り除きましょう。
ただし、近年は、四月の凍霜害の影響で、着果が不足した園地がみられています。そのため、霜の常襲地では摘芽・摘蕾を控え、実止まりがわかってから、摘果で着果量を調整しましょう。

2026年4月9日 さくらんぼの切り枝の設置

 さくらんぼ農家の皆さん、開花期に向けた準備はお済ですか?
 近年、さくらんぼは、開花期の気候変動の影響で、果実が結実しにくくなっています。このような中、安定した結実を確保するためには、園地内に受粉樹を「たくさん・まんべんなく」導入することが重要です。受粉樹が少なく、結実が安定しない園地では、「紅さやか」の切り枝を設置しましょう。
 切り枝は、花芽が白く見え始めてくる開花直前に、太めの枝を切り出します。水揚げを良くするために、水差し前に、枝の切断面を切り戻しましょう。設置する際は、1か所に大量の切り枝を設置するよりも、少量を複数の場所に設置する方が効果的です。特に、周りに受粉樹が少ない樹や成りづらい樹の近くには多めに設置します。また、水を入れた肥料袋などに切り枝を入れて、雨よけ施設の梁のパイプにマイカ線で吊り下げて設置する方法も効果的です。
 今年はマメコバチの数が少なく、果実が結実しにくいため、できる対策を一つでも多く実施し、さくらんぼを絶対に成らせましょう。

2026年4月8日 さくらんぼの防風ネットの設置

 さくらんぼ農家の皆さん、開花期に向けた準備はお済ですか?
 今年は3月からの高温の影響で、生育が平年よりも早まっています。「やまがた紅王」などの生育が早い品種では、来週の始め頃から開花期を迎えます。訪花昆虫が活動しやすいように、防風ネットを設置しましょう。
 昨年は、開花期の強風による訪花昆虫の活動低下や乾燥の影響で、雌しべに花粉が付きづらく、全県的に作柄不良となりました。特に、今年は、マメコバチの数が少なく、受粉しにくいため、防風ネットを必ず設置し、ハチが活動しやすくしましょう。
 防風ネットは、ネットの網目の大きさが2mm程度のものを使用します。設置は、ハウス全面を覆うと、ミツバチなどの訪花昆虫の活動を阻害するため、風上側のみに行います。風当りが強い園地では、防風ネットに加え、ビニル等を追加し、二重に設置すると効果的です。なお、霜の発生が懸念される際には、園地内に冷気がたまらないように、ネットを巻き上げましょう。
 近年、さくらんぼは開花期の気候変動の影響で果実が結実しにくくなっています。できる対策を一つでも多く実施し、さくらんぼを絶対成らせましょう。

2026年4月7日 水稲の播種計画

 水稲の播種時期は、田植え時期から逆算して決めます。田植えの適期は、庄内地域で5月10日~20日頃、内陸地域で5月15日~25日頃です。育苗する日数は、苗の種類によって変わります。平坦部で一般的な稚苗の場合、箱当たり150~180gの種籾を播き、20日~25日間育苗します。近年は温暖化の影響で春先の気温が高く、苗の生育が以前よりも早まっている状況が見られます。育苗期間が長くなり過ぎて老化苗になってしまうと、移植後の活着が遅れます。稚苗の場合は2.5葉期頃に移植できるよう、計画的に播種しましょう。
 また、近年、育苗箱の必要枚数を減らすため、箱当たりの播種量を増やした「高密度播種苗」を育苗するケースが増えています。この場合、稚苗に比べて苗の徒長や老化が進みやすいことから、育苗期間は稚苗より短くしましょう。適期の二葉期頃に移植できるよう、播種計画を立てましょう。
 なお、ハウス育苗を行う場合、特に「無加温育苗」では、育苗ハウスを早めに準備して苗床を十分に暖めてから苗箱を並べるよう、計画的に作業を進めましょう。

2026年4月6日 野火等の火災予防

 山火事を始めとする林野火災は、2月から5月にかけて多く発生する傾向があります。
 県では、4月1日から5月31日までを山火事防止運動の実施期間として、県内各地域で関係機関が連携し、森林巡視や広報宣伝活動などを行っています。
 昨年、県内で起きた野外での火災の発生状況を見ると、枯草や果樹剪定枝等の焼却中に周囲に延焼して、火災となったものが多く見られました。
 剪定枝等の農作物残渣のうち、資源として利用できないものは、一般廃棄物に当たり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、それらの焼却は原則禁止されています。資源として利用できない農作物残渣は、市町村の焼却処分場で処理するか、廃棄物処理業者に処分を依頼するなど、適正に処理しましょう。
今後も、農作物残渣の野焼き等は行わず、火災予防にご協力をお願いします。