掲載日: 2005年11月4日
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平成11年10月25日「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」が施行されました。
エコファーマーとは、この法律にもとづき、たい肥等による土づくりと化学肥料・化学合成農薬の低減を一体的に行う農業生産方式の導入計画について、知事の認定を受けた農業者です。
エコファーマーの認定を受けるには、以下の3区分に該当する技術をそれぞれ一つ以上導入する必要があります。
認定を希望される方は、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」(以下「導入計画」という。)を作成し、 所管の農業技術普及課に申請してください。
この導入計画は、対象作物や面積、導入する技術、資材使用量などについて概ね5年間の実現を目標として作成するものです。農業技術普及課において審査の結果、適切であると認められれば、知事が認定します。くわしくは、最寄りの農業技術普及課にお問い合わせください。
エコファーマーに認定された農業者は、金融上の特例措置を受けることができます。
やまがたエコファーマー統一マークはエコファーマーが持続性の高い農業生産方式により生産した品目の包装資材等に表示するものです。出荷の3週間前までに農業技術普及課に使用届を提出して下さい。
お問い合わせ
電話番号/(023)630-2481・2461・2555
関連情報
2021年6月10日エコファーマー認定状況(令和3年3月末現在)【農技環境課】
2013年11月14日山形県エコファーマー統一マーク使用要領【農業技術環境課】
2003年6月19日「やまがたエコファーマー」統一マークデザイン【農業技術課】