農作物の品種保護制度の仕組み
農家の皆様へ 品種保護制度の仕組み「農作物品種は産地の財産 ルールを守って、登録品種を活用しましょう!!」
平成17年12月 山形県農林水産部
種苗法に基づく品種登録を行っているさくらんぼ品種「紅秀峰(べにしゅうほう)」の種苗(穂木)が不法に海外に持ち出されたことが判明し、先ごろ、種苗を海外に持ち出した当事者を刑事告訴しました。
また、持ち出された紅秀峰の種苗を用いた収穫物が国内に輸入される場合は、種苗法違反となることから、県では当該生産物が輸入されないか、監視を行うことにしています。
本県が育成し、品種登録している農作物品種は、特許と同じように、法律によって品種を利用する権利が保護されているものです。登録品種は、わたしたち産地のいわば財産(知的財産)であり、産地全体でその権利を守っていくことが重要です。また、より確かで高品質な農産物を消費者に届けるには、法制度に基づいた優良品種種苗の適正な生産と流通を確保していく必要があります。
ここに、「品種保護制度の仕組み」を紹介しますので、これを機会に品種保護の重要性について再確認して下さるようお願いします。
※詳細は、PDFファイルをご覧願います。
発信者/農業技術課 高橋享
問合せ先/023-630-2444
更新日/2005年 12月 8日
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