エコファーマーについて
[エコファーマーとは]平成11年10月25日「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」が施行されました。
エコファーマーとは、この法律にもとづき、たい肥等による土づくりと化学肥料・化学合成農薬の低減を一体的に行う農業生産方式の導入計画について、知事の認定を受けた農業者です。
[エコファーマーになるために必要な技術]
エコファーマーの認定を受けるには、以下の3区分に該当する技術をそれぞれ一つ以上導入する必要があります。
■「土づくりに関する技術」(たい肥の施用、緑肥作物の栽培など)
■「化学肥料低減技術」(有機質肥料の利用、局所施肥など)
■「化学農薬低減技術」(生物農薬の利用、機械除草など)
[認定の手続き]
認定を希望される方は、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」(以下「導入計画」という。)を作成し、 所管の農業技術普及課に申請してください。
この導入計画は、対象作物や面積、導入する技術、資材使用量などについて概ね5年間の実現を目標として作成するものです。農業技術普及課において審査の結果、適切であると認められれば、知事が認定します。
くわしくは、最寄りの農業技術普及課にお問い合わせください。
[認定を受けた農業者への支援措置]
エコファーマーに認定された農業者は、金融・税制上の特例措置を受けることができます。
[やまがたエコファーマー統一マークの使用について]
やまがたエコファーマー統一マークはエコファーマーが持続性の高い農業生産方式により生産した品目の包装資材等に表示するものです。出荷の3週間前までに農業技術普及課に使用届を提出して下さい。
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発信者/農林水産部エコ農業推進課 エコ農業推進担当
問合せ先/(023)630-2434・2408・2555
更新日/2005年 11月 4日
関連情報
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