こんにちは、ゲストさん

ホーム >担い手支援 >県関係機関以外からのお知らせ >


山形農政事務所消費流通課からのお知らせ

お米の産直販売(20t以上)をされている方も取扱届出が必要になりました。

・・・米穀取扱事業者は「登録制」から「届出制」へ・・・

 平成16年4月1日より改正食糧法が施行され、年間20精米トン以上の米穀の出荷
又は販売の事業を行おうとする者は、事業開始前に農林水産大臣(農政事務所)へ開始
届の提出が必要となります。
 この改正から、事業を行う者には生産者が産直販売を行う場合も含まれます。
 また、平成16年4月1日現在、現行食糧法に基づく計画外流通米のみを取り扱って
いる者は、4月末までに届出が必要です。
 なお、届出を行わないで事業を行った者は50万円以下の罰金が課せられます。
 ただし、平成16年4月1日現在で現行食糧法に基づく出荷取扱業・卸業・小売業の
登録をしている者は届出事業者とみなしますので、届出の必要はありません。

●詳しい改正内容は【PDF1】をご覧下さい。
●「米穀の出荷又は販売の事業の開始届出書」は【PDF2】にあります。

●詳しくは、山形農政事務所消費流通課までお問い合わせ下さい。
 (電話番号 023−622−7235)



PDF
PDF


更新日/2004年 2月 5日

関連情報

2月27日
米等の農産物の取り込み詐欺にご注意を【農政事務所】
9月22日
農耕作業用自動車の排出ガス規制について【生産技術課】

ページの先頭へ