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山形農政事務所消費流通課からのお知らせ
お米の産直販売(20t以上)をされている方も取扱届出が必要になりました。
・・・米穀取扱事業者は「登録制」から「届出制」へ・・・
平成16年4月1日より改正食糧法が施行され、年間20精米トン以上の米穀の出荷
又は販売の事業を行おうとする者は、事業開始前に農林水産大臣(農政事務所)へ開始
届の提出が必要となります。
この改正から、事業を行う者には生産者が産直販売を行う場合も含まれます。
また、平成16年4月1日現在、現行食糧法に基づく計画外流通米のみを取り扱って
いる者は、4月末までに届出が必要です。
なお、届出を行わないで事業を行った者は50万円以下の罰金が課せられます。
ただし、平成16年4月1日現在で現行食糧法に基づく出荷取扱業・卸業・小売業の
登録をしている者は届出事業者とみなしますので、届出の必要はありません。
●詳しい改正内容は【PDF1】をご覧下さい。
●「米穀の出荷又は販売の事業の開始届出書」は【PDF2】にあります。
●詳しくは、山形農政事務所消費流通課までお問い合わせ下さい。
(電話番号 023−622−7235)
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・・・米穀取扱事業者は「登録制」から「届出制」へ・・・
平成16年4月1日より改正食糧法が施行され、年間20精米トン以上の米穀の出荷
又は販売の事業を行おうとする者は、事業開始前に農林水産大臣(農政事務所)へ開始
届の提出が必要となります。
この改正から、事業を行う者には生産者が産直販売を行う場合も含まれます。
また、平成16年4月1日現在、現行食糧法に基づく計画外流通米のみを取り扱って
いる者は、4月末までに届出が必要です。
なお、届出を行わないで事業を行った者は50万円以下の罰金が課せられます。
ただし、平成16年4月1日現在で現行食糧法に基づく出荷取扱業・卸業・小売業の
登録をしている者は届出事業者とみなしますので、届出の必要はありません。
●詳しい改正内容は【PDF1】をご覧下さい。
●「米穀の出荷又は販売の事業の開始届出書」は【PDF2】にあります。
●詳しくは、山形農政事務所消費流通課までお問い合わせ下さい。
(電話番号 023−622−7235)
更新日/2004年 2月 5日
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