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就農のためのワンポイントアドバイス「就農支援資金について」
〔就農支援資金について〕1 就農支援資金
新たに農業を始めようとする青年等に対し、実質的な技術習得の為の研修、就農の準備のための資格取得、経営開始のための施設、機械等の整備に必要な資金を無利子で貸与し、就農を支援する資金制度です。
2 就農支援資金の貸付対象者
(1)山形県知事の認定就農者であること。
ア 年齢要件
申請時15歳以上55歳未満であること、ただし知事の特認で65歳まで申請可能です。
イ 経営計画と所得目標
就農5年後の農業所得目標の達成が確実に見込める計画であることが必要となります。
(2)山形県知事の認定を受けた認定農業者(認定農業法人等)であること(平成17年度新設)
ア 認定農業者(認定農業法人等)
新たに就農しようとする青年等を研修または、自ら営む農業に就農させようとする者であって、知事の認定を受けた者(研修者受入法人、農業者)
3 就農支援資金の種類と対象事業
(1)就農研修資金
・認定就農者が認定就農計画に従って研修または就農する為に要する資金。
・認定農業者(認定農業法人等)が就農しようとする青年等の研修受入れを行うに要する資金。
*就農研修資金は、農業大学校等就農準備校や先進農家での研修等(国内外)に借入れできる資金です。
(2)就農準備資金
・認定就農者が認定就農計画に従って行う就農準備のために要する資金、または、認定農業者(認定農業法人等)が就農しようとする青年等をその営む農業の研修をさせる為に要する資金。
*就農準備資金は、就農準備に必要な住居移転費、農耕に必要なトラクター等の運転免許取得費や経営分析のための機器(パソコン)、ソフト等に借入れできる資金です。
(3)就農施設等資金
・認定就農者が認定就農計画に従って農業経営を開始するのに必要な施設整備、機械または、資材購入に要する資金。
*農施設等資金は、新規参入就農者等で保証人の確保が困難な場合に信用基金協会の補償で借入れできる資金です。
貸し付け要件は以下のPDFファイルをご覧下さい
【財団法人やまがた農業支援センタ-】
就農支援資金についてPDFファイル
発信者/星川孝子
問合せ先/山形県新庄市大字角沢1366 TEL・FAX 0233-22-8794
更新日/2009年 3月 3日
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